CHEESE INDEX
日本における海外のGI保護
EU産チーズの地理的表示におけるカット・包装等ルール
(2026年2月1日以降)
地理的表示(GI)として指定されている下記のEU産チーズ(13産品)は、チーズのカット・包装等についても生産地で行うよう明細書で規定されていますが、日EU・EPA協定において、協定発効から7年間(2026年1月末まで)はカット・包装等を日本国内で行うことができるとされており、農林水産省で公示するこれらの産品の明細書では、このカット・包装等を生産地で行う規定の適用を猶予していました。
パルミジャーノ・レッジャーノ及びグラナ・パダーノを除くチーズ(11産品)については、2026年1月末に上記猶予措置が終了。2026年2月1日以降は、明細書の規定に適合しないカット・包装等を日本国内で行った場合はGI名称を使用することができません(詳細は各産品の明細書を参照)。
パルミジャーノ・レッジャーノ及びグラナ・パダーノについては、日EU間で協議し、上記猶予措置の終了後3年間(2029年1月末まで)に限り、日本国内でカット・包装等を行うことができることとしています。
▼地理的表示(GI)によって、
カット・包装等を生産地で行うよう規定されているチーズ13産品
・Roquefort(ロックフォール)
・Asiago (アジアーゴ)
・Fontina (フォンティーナ)
・Grana Padano (グラナ・パダーノ)
・Mozzarella di Bufala Campana
(モッツァレッラ・ディ・ブファーラ・カンパーナ)
・Parmigiano Reggiano (パルミジャーノ・レッジャーノ)
・Pecorino Toscano (ペコリーノ・トスカーノ)
・Taleggio (タレッジョ)
・Edam Holland (エダム・ホラント)
・Gouda Holland (ゴーダ・ホラント)
・Queso Manchego (ケソ・マンチェゴ)
・Abondance (アボンダンス)

