|
日本における海外のGI保護(抜粋)
|
Comté (コンテ) |
||||||||
チーズが販売前に包装される(プレパックされる)場合、カッティングやすりおろしは生産地内で以下のように行われる必要がある。
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Roquefort (ロックフォール) |
| 【重要】すべての仕上げを現地で実施 本チーズの熟成、保管、カット、調整、販売前の事前包装および包装は、すべて「ロックフォール=シュル=スールゾン」の自治体内のみで行わなければならないルールとなっています。 補足(公示の変更について) 令和8年(2026年)2月1日の変更により、以前あった*「日本国内で消費・カット・包装する場合は現地包装ルールの適用外とする」*という注記(例外規定)が削除されました。これにより、日本国内で流通するものも含め、現地で最終包装まで完了したものだけが「ロックフォール」として認められる形に厳格化されています。 |
|
Asiago (アジアーゴ) |
| 現地カット・包装の義務化カット時の包装義務 チーズをサイコロ切り、すりおろし、薄切りスライス、くし切り、ホールなどの様々な形状にカットする際、外皮に付された元のマーク(GIの証明)が見えなくなってしまう場合は、産品の追跡が確実に行えるよう包装しなければなりません。 補足(公示の変更について)以前は「日本国内で消費することを目的として、日本国内でカットや包装を行う場合は、この現地包装ルールを適用しない」という例外規定(注記)がありましたが、今回の変更によりその例外が削除されました。これにより、日本国内に流通する際にも、より厳格なトレーサビリティの確保(包装ルールへの準拠)が求められるようになっています。 |
|
Fontina (フォンティーナ) |
| 【包装ルール】 フォンティーナは外皮に湿度があり、チーズ自体も一定の水気を保っているため、非常にデリケートです。そのため、製品の特徴を保つ目的から、チーズのカットや包装も指定された生産地域内で行うことが義務付けられています。 令和8年(2026年)2月1日の変更内容 以前は存在していた「日本国内での消費を目的として、日本国内でカットや包装を行う場合には、現地包装ルールを適用しない」という注記(例外規定)が削除されました。これにより、日本に流通するものも含め、すべて現地で最終包装まで完了した製品だけが「フォンティーナ」として認められる形に厳格化されています。 |
|
Grana Padano (グラナ・パダーノ) |
販売・包装の厳格なルール(特定に必要な事項) すりおろし(粉チーズ)の現地包装義務
切り落としチーズの流通制限
日本国内流通における注記(例外規定)上記のカットや包装に関するルールについて、公式情報では「日本国内で消費することを目的として、日本国内でカット、販売前の事前包装及び包装等が行われる場合には適用しない」という旨の注記がなされています。(2026年2月1日より3年間の猶予延長) |
Mozzarella di Bufala Campana
|
真正性を担保する流通・包装ルール(特定に必要な事項)
令和8年(2026年)2月1日の変更内容 以前の仕様書には、「日本国内で消費することを目的として、日本国内でカットや包装等を行う場合には適用しない」という例外規定(注記)が存在していましたが、今回の変更によりこの例外が削除されました。これにより、日本に輸入・流通するものも含め、現地イタリアの製造施設で最終包装まで完了したパッケージの状態でなければ「モッツァレッラ ディ ブファーラ カンパーナ」として認められない形に厳格化されています。 |
Parmigiano Reggiano (パルミジャーノ・レッジャーノ) |
地域内でのカット・すりおろし・包装義務
粉チーズの厳格なルール
日本国内流通における注記(例外規定)上記のカットや包装に関するルールについて、公式情報では「日本国内で消費することを目的として、日本国内でカット、販売前の事前包装及び包装等が行われる場合には適用しない」という旨の注記がなされています。(2026年2月1日より3年間の猶予延長) |
Pecorino Toscano (ペコリーノ・トスカーノ) |
真正性を担保する流通・包装ルール(特定に必要な事項) 刻印とラベリングのルール
カット・包装ルールの厳格化
日本国内流通における注記(例外規定)以前の日本の仕様書には、「日本国内で消費することを目的として、日本国内でカット、販売前の事前包装及び包装等が行われる場合には(現地の包装ルールを)適用しない」という旨の注記(例外規定)が存在していましたが、今回の変更によりこの例外が削除されました。これにより、日本国内に流通するものも含め、すべてイタリア現地で定められた厳格なカット・包装・認可ルールに準拠したパッケージでなければ「ペコリーノ トスカーノ」として認められない形に管理が厳格化されています。 |
Taleggio (タレッジョ) |
||||
真正性を担保する流通・包装ルール(特定に必要な事項) 原則:指定地域内での小分け・包装義務
原則として現地包装が義務付けられていますが、仕様書では以下の小売販売場所(店舗など)での対面販売に限り、原産地外での包装やカットが例外的に認められています。 |
||||
|
||||
| 日本国内流通における注記(例外規定)以前の仕様書には、「日本国内で消費することを目的として、日本国内でカット、販売前の事前包装及び包装等が行われる場合には(現地の包装ルールを)適用しない」という日本独自の包括的な免除規定(注記)が存在していました。 今回の変更によりこの注記が削除されたため、日本国内での流通であっても、あらかじめカット・包装されたパッケージ品を販売する場合は「現地で包装されたもの」か、あるいは「小売の店頭で消費者の要求に応じてその場でカットされたもの」でなければならないという、国際基準に準じた厳格な運用へと変更されています。 | ||||
Edam Holland (エダム・ホラント) |
特定・ラベリングのルール(識別方法)
|
Gouda Holland (ゴーダ・ホラント) |
特定・ラベリングのルール(識別方法)
|
Queso Manchego (ケソ・マンチェゴ) |
◯ 販売・包装のルール
|
Abondance (アボンダンス) |
| 【包装ルール】 チーズのスミア(表皮の菌層)を保護するため個別に包装し、包装状態で販売する際は、それぞれのチーズの3辺に外皮をつけておく必要があります(加工用のチーズ片は外皮なしでも可)。 |
|